この記事では、確定申告(青色申告)時の
「事業主貸」「事業主借」のどちらかに
残高が生じた場合の処理について、書いています。
ちなみに「事業主貸」は、個人事業主が
「事業のお金を家計に使った」ときに
使う勘定科目です。
「事業主借」は個人事業主が
「家計のお金を事業に使った」ときに
使う勘定科目になります。
「貸付金」です。
個人事業主の家計(プライベート)に、
事業会計がお金を貸している状態です。
よって、「事業主貸」は事業会計における
「資産」になります。
反対に「事業主借」は、
事業会計においては「借金」です。
事業会計は個人事業主の家計(プライベート)
からお金を借りていることになるため
「事業主借」は事業会計における「負債」
です。
決算時にこれらを相殺すると、
どちらかに残高が残ることになります。
事業会計からみれは、
事業の「売上」でもなければ
事業の「経費(必要経費)」でもありません。
そのため、年末の決算時に
どちらかに残高が生じても、
そのまま青色申告決算書の
貸借対照表に計上したままで大丈夫です。
所得税の計算をする際の「所得金額」には
影響しないからです。
「事業主貸」もしくは「事業主借」の
残高が確定申告後の翌年繰り越しても、
それは個人事業で発生する「貸借」に
過ぎません。
翌1月1日から新たに帳簿をつける際には
「事業主貸」「事業主借」を相殺した残高の
差額を「元入金」に反映させます。
確定申告した際に「事業主貸」の方が多ければ
「元入金」から事業主貸の差額分を減らします。
「事業主借」の方が多ければ、「元入金」に
「事業主借」の差額分を増やします。

「事業主貸」「事業主借」のどちらかに
残高が生じた場合の処理について、書いています。
ちなみに「事業主貸」は、個人事業主が
「事業のお金を家計に使った」ときに
使う勘定科目です。
「事業主借」は個人事業主が
「家計のお金を事業に使った」ときに
使う勘定科目になります。
「事業主貸」「事業主借」の決算処理
「事業主貸」は、事業の会計においては「貸付金」です。
個人事業主の家計(プライベート)に、
事業会計がお金を貸している状態です。
よって、「事業主貸」は事業会計における
「資産」になります。
反対に「事業主借」は、
事業会計においては「借金」です。
事業会計は個人事業主の家計(プライベート)
からお金を借りていることになるため
「事業主借」は事業会計における「負債」
です。
決算時にこれらを相殺すると、
どちらかに残高が残ることになります。
残高は貸借対照表に計上したままで問題なし
「事業主貸」も「事業主借」も、事業会計からみれは、
事業の「売上」でもなければ
事業の「経費(必要経費)」でもありません。
そのため、年末の決算時に
どちらかに残高が生じても、
そのまま青色申告決算書の
貸借対照表に計上したままで大丈夫です。
所得税の計算をする際の「所得金額」には
影響しないからです。
「事業主貸」もしくは「事業主借」の
残高が確定申告後の翌年繰り越しても、
それは個人事業で発生する「貸借」に
過ぎません。
元入れ金に相殺残高の差額を反映する
翌1月1日から新たに帳簿をつける際には
「事業主貸」「事業主借」を相殺した残高の
差額を「元入金」に反映させます。
確定申告した際に「事業主貸」の方が多ければ
「元入金」から事業主貸の差額分を減らします。
「事業主借」の方が多ければ、「元入金」に
「事業主借」の差額分を増やします。

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